自家用車利用規程
自家用車利用規程
1 目的
この規程は、定例山行・行事等の際の交通手段として自家用車(以下「車両」という。)を利用す
る場合の安全対策及び不測の事故が発生した場合に諸問題を円満に解決し、併せて提供車両の費用負
担の原則を定めるものとする。
2 利用する交通手段の検討
(1)利用する交通手段は自家用車を基本とする。
(2)山行計画において公共交通機関の利便性が高い場合はその利用を検討する。
3 適用の範囲
この規程は、定例山行及び自主山行、並びに会において派遣し、または出席を認めた行事に参加す
るために車両を利用する時に適用する。
4 利用する車両の条件
(1)法律により定められた点検整備を正しく実施している車両
(2)任意自動車保険に加入している車両
(3)非常停止板、修理工具等の装備並びに積雪期のスタッドレスタイヤやチェーン等の装備がある
車両
5 車両提供者の選定
山行を実施するにあたり車両を利用する場合は、第4の条件を満たした車両を掲載した一覧表から
車両提供者を当該山行参加者の中から選定し、本人の承諾を得る。
(1)運転者に運転不能な事態を想定して、できる限り代理運転者を選定しておくことが望ましい。
(2)提供車両の任意自動車保険に限定があり代理運転者に補償がつかない場合は、リーダーが参加
者の同意を得て『1日自動車保険』に加入することを推奨する。
6 安全運転対策
(1)運転者は健康管理に十分に注意しなければならない。運転者は交通法規を遵守し、常に安全運
転に努めなければならない。特に高速道路を利用して走行する場合は、出発前にタイヤの磨耗状態
や空気圧、オイル等の点検、補充を必ず行い、併せてブレ-キの稼働状態を確認の上、使用する。
(2)出発前の指示、連絡の実施
リーダー(または責任者)と運転者は、出発前に次のことについて打合せを行う。
① 通行する道路の確認
② 休憩する地点の確認
③ 複数の車両が走行する際の走行順序や車両毎の連絡担当者
(3)運転者の体調及び疲労による交通事故防止のため、走行時間2時間毎に10分以上の休憩をと
る。また、4時間を超えて運転する場合は30分以上(分割してもよい)の休憩をとる。
(4)同乗者は1名必ず助手席に座り、運転助手の役目を果たす。
7 事故発生の場合の対応
(1)事故発生の場合には、沈着冷静に対処し、運転者は法令の定めるところに従い、負傷者を救護
するなどの措置を講じた上、所管消防署と警察署に通報し、その指示に従う。
(2)同乗者及び同行者は、リーダーの指示に従い運転者に協力し適切な処置を行う。
(3)相手方のある事故の場合は、運転免許証により相手方の住所、氏名等を確認し、後日の保険請
求などのため、警察から事故証明の発行を受けておく。
(4)加入している任意保険会社へ連絡する。
8 利用車両の損害に対する費用の負担
(1)利用車両の損壊又は故障の場合、その修理費用は保険で処置することを原則とする。
(2)保険で処置できないものについては、その損壊又は故障の原因が運転者または所有者の過失に
基づく時は、原則的に運転者又は所有者の負担とする。その損壊又は故障の原因が当該山行に起因
し(悪路・狭隘道路走行など)、運転者又は所有者だけに負担を負わせることが適当ではない事情
があるときは、パーティー全員で協議し分担する。
(3)駐車中の盗難、破損等の費用の分担についても前項を準用する。
9 交通事故による損害賠償の範囲
(1)事故の原因が、自車の原因又は他車の原因の如何にかかわらず、被害者となった同乗者本人は
もとより、その家族・縁者のすべての関係者は、同乗させてくれた運転者の善意と動機に基づき、
当該車両の自動車保険以外の賠償は求めず、示談に応ずるものとする。
(2)同乗する者(家族・縁者を含む)は、前項の賠償範囲を承諾して乗車したものと推定し、同乗
させた当事者には保険を越える賠償義務はないものとする。
10 会の対応
(1)交通事故については、事故を起こした当事者本人の責任で処理することとし、会は助言程度で
直接事故への対応はしない。会及びそのパーティーの責任者は事故の相手方との交渉に関しては直
接的、側面的に協力する。
(2)定例山行や行事等の際の交通事故については、運営委員会の決定により遭難対策基金から見舞
金を支給することができる。
11 使用車両の費用の分担
使用した車両の費用については、次の方法で計算した費用を、運転者を含む全参加者で均等に負担
し、車両の持ち主に分配する。
(1)普通乗用車の場合 1台 = 距離 × 単価
(2)高速料金・駐車料金は車両毎の実費
(3)山行管理規程第9条の下見の費用
(4)『1日自動車保険』の費用
(5)〔(1)(2)の車両の合計金額 + (3) + (4)〕÷ 全参加者 = 1人分の費用負担額
(但し、(4)は加入した場合のみ。100円未満は繰り上げとする。)
(6)上記(1)の単価は、毎年度2月の運営委員会において、当該年度の燃料費の実勢価格に基づ
いて必要な見直しを行って、3月の定例会に報告し、4月以降の山行等に適用する。
12 その他
この規程に定めのない事項やこの規程では処理が困難である事案は、運営委員会において当事者と
協議し解決に努めるが、責任については第8の範囲を越えないものとする。
【附則】
1 この規程は2018年7月12日から適用する。
2 この規程は2022年5月12日から適用する。
3 この規程は2023年2月22日から適用する。
4 この規程は2025年4月1日から適用する。
5 この規定は2025年7月10日から適用する。
6 この規定は2026年3月14日から適用する。
