なすしおばら山の会

自家用車利用規程

自家用車利用規程

自家用車利用規程

 

1. 

 規程定例山行・行事等の際の交通手段として自家用車以下車両というを利用する場合の安全対策及び不測の事故が発生した場合に諸問題を円満に解決し併せて提供車両の費用負担の原則を定めるものとする

2.利用する交通手段の検討

 (1) 利用する交通手段は車両の利用を前提とせず公共交通機関貸切りバス・電車・バス等によることを 検討するものとする
(2) 公共交通機関の利用については山行計画をする際に積極的に組み入れるものとする

3.適用の範囲

本規程は定例山行並びに会において派遣し又は出席を認めた行事に参加するために車両を利用する時に適用する

4.利用する車両の条件

   (1) 法律により定められた点検整備を正しく実施している車両
   (2) 任意自動車保険に加入している車両
   (3) 非常停止板修理工具等の装備並びに積雪期のスタッドレスタイヤやチェーン等の装
     備がある車両

 5.車両提供者の選定

   山行を実施するにあたり車両を利用する場合は条の条件を満たした車両を掲載した一覧
  表から車
両供者を当該山行参加者の中から選定し本人の承諾を得る

   (1) 運転者に運転不可能な事態を想定して代理運転者を選定しておく

   (2) 代理運転者が車両を運転する場合提供車両の任意自動車保険に限定がついており代理運
   転者に補
償がつかない場合は、『1日自動車保険に加入する

  6.安全運転対策
   (1) 運転者は健康管理に十分に注意しなければならない運転者は交通法規を遵守し
    に安全運転に努
めなければならない特に高速道路を利用して走行する場合は出発前
    にタイヤの磨耗状態や空気圧
オイル等の点検補充を必ず行い併せてブレキの稼働
    状態を確認の上
使用する

(2) 発前の指示連絡の実施

リーダー(または責任者)と運転者は出発前に次のことについて打合せを行う

通行する道路の確認

     休憩する地点時間を目安にする

   ③ 複数の車両が走行するの走行順序や各車両毎の連絡担当者

 (3) 運転者の体調及び疲労による交通事故防止のため一人の運転時間走行を次のとお
  りと
できるかぎり運転交代要員を確保しておく

   ・運転時間は一人時間以内

   ・走行距離は一人250Km以下

(4) 同乗者は名必ず助手席に座り運転助手の役目を果たす

事故発生の場合の対応

(1)  事故発生の場合には沈着冷静に対処し運転者は法令の定めるところに従い負傷者
を救護するな
どの措置を講じた上所管消防署と警察署に通報しその指示に従う

   (2)  同乗者及び同行者はリーダーの指示に従い運転者に協力し適切な処置を行う

   (3)  相手方のある事故の場合は運転免許証により相手方の住所氏名等を確認し後日
   の保険請求など
のため警察から事故証明の発行を受けておく

   (4)  加入している任意保険会社へ連絡する

利用車両の損害に対する費用の負担

(1) 利用車両の損壊又は故障の場合その修理費用は保険で処置することを原則とする

 (2) 保険で処置できないものについてはその損壊又は故障の原因が運転者または所有者の
過失に基づく
時は原則的に運転者又は所有者の負担とするその損壊又は故障の原因が当該山行に起因し悪路・狭隘道路走行など)、運転者又は所有者だけに負担を負わせることが気の毒な事情にあるときはパーティー全員で協議し分担する

 (3) 駐車中の盗難破損等の費用の分担についても前項を準用する

交通事故による損害賠償の範囲

(1) 被害者となった同乗者
    事故の原因が自車の原因又は他車の原因の如何にかかわらず被害者となった同乗者
     本人はもとよ
りその 家族・縁者のすべての関係者は同乗させてくれた運転者の善意と
     動機に基づき
当該車両の
自動車保険以外の賠償は求めず示談に応ずるものとする

 (2)  同乗する者家族・縁者を含む前項の賠償範囲を承諾して乗車したものと推定
   し
同乗させた
当事者 には保険を越える賠償義務はないものとする

10会の対応

  (1) 交通事故については事故を起こした当事者本人の責任で処理することとし会は助言
     程度で
直接
事故への対応はしない会及びそのパーティーの責任者は事故の相手方と
     の交渉に関しては直接的
側面的に協力する

(2) 例山行や行事等の際の交通事故については運営委員会の決定により遭難対策基金か
     ら見舞金を支
給する ことができる

11使用車両の費用の分担

  使用した車両の費用については次の方法で計算した費用を運転者を含む全参加者で均
等に負担し
車両の持ち主に分配する

   (1)  普通乗用車の場合  1 = 距離 × 単価

   (2)  高速料金駐車料金は車両毎の実費

   (3)  山行管理規程第条の下見の費用

   (4)  『1日自動車保険の費用

   (5)  (1)(2)の車両の合計金額 + (3) + (4) 〕÷ 全参加者 = 1人分の費
      用負担額 
                但し100円未満は繰り上げとする

   (6)  上記(1)の単価は毎年度月の運営委員会において当該年度の燃料費の実勢価格に
      基づいて必要
な見直しを行って、3月の定例会に報告し、4月以降の山行等に適用す
      る


12その他

  この規程に定めのない事項やこの規程では処理が困難である事案は運営委員会において
 当事者と協議
し解決 に努めるが責任については第条の範囲を越えないものとする

 

付則

1 この規程は201812日から適用する

2 この規程は202212日から適用する

3 この規程は202322日から適用する

4 この規程は2025日から適用する

CONTACT

2018年4月 那須塩原市に「なすしおばら山の会」誕生!
いろいろな山の会で多くの経験を積み重ねてきた、
ベテラン集団が立ち上げた山の会です。
創設から約7年!
新しい仲間がどんどん増えています。
ビギナーもベテランも大歓迎!
一緒に山をenjoyしませんか!

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