なすしおばら山の会

会則

会則

            那須塩原山の会会則

 

第1条(名称)

  この会は、那須塩原山の会という。この会の本部は会長宅におく

第2条(目的)

  この会は、登山を通じて会員相互の交流を図り、かつ登山の普及と向上に努めることをもって目的とする

第3条(活動)

  この会は、前条の目的を達成するために次のことを行う

  1 定例山行等を企画・実施する

2 会報の発行

  3 登山事故の予防活動

  4 登山技術とモラルの向上

  5 自然を守る活動

  6 その他、目的を達成するために必要な活動

第4条(会員の入会と退会)

  1 会則を認め、所定の手続きを経て入会金を納めた者は会員となれる

  2 文書で退会届を提出した場合、退会を認める

  3 会費を6カ月以上滞納したものは退会したとみなす

第5条(休会)

  1 文書で休会届を提出した場合、休会を認める

  2 休会は年度毎(4月)とし、復帰は半期毎(4月、10月)とする

第6条(役員)

    この会に、次の役員を置く

1 ①会長 1名 ②副会長 若干名 ③運営委員長 1名 ④運営委員 若干名

⑤専門部局長 4名 ⑥会計監事 2名

但し、会計監事は①~⑤の役員を兼ねる事はできない

  2 役員の職務

  • 会長    この会を代表する
  • 副会長   会長を補佐する
  • 運営委員長 運営委員会を統括する
  • 運営委員  この会を運営する事項について審議する

⑤専門部局長 運営委員を兼務(事務局長、広報部長、山行管理部長、研修部長)

⑥会計監事  会計を監査する

第7条(役員の選出と任期)

  • 前条の役員は総会で選出し、任期は原則として1期2年間とする
  • 役員の再選は妨げないが、会長、副会長、運営委員長(以下三役と呼ぶ)の任期は

最長2期までとする

③ 役員の補充は、運営委員会の3分の2以上の賛成で選出する。但し、年度の途中で

選任された場合は、次の定期総会時に1年を経過したものとする

 第8条(総会)

  1 総会は、会の最高意思決定機関であり会長は年1回これを開催しなければならない。

    但し、会員の3分の1以上の要求があるとき、又運営委員会の要請があるときは、臨時総会を開かなければならない

  2 総会は出席者で構成し成立するものとし、議決が必要な場合はその過半数の賛成を得なければならない。但し、会則の改定の場合はその3分の2以上の賛成を必要とする

3 総会は以下の事項を審議、議決する

① 会の年間活動方針

② 決算報告並びに予算案

③ 会則の改廃

④ 役員の選出承認

⑤ その他、会の運営に関する案件

第9条(会員の権利)

    会員は次の権利を有する

1 会の企画する全ての活動に参加できる権利 但し、定例山行等ではリーダーの承認を

  必要とする

2 役員について選出、被選出の権利

3 総会、定例会に出席し、自由に発言できる権利

4 会の事業執行、会計において、随時説明を求める権利

5 会の所有する装備を無料で使用できる権利

第10条(会員の義務)

会員は次の義務を有する。

1 那須塩原山の会の会則、規定及び内規を遵守する義務

2 会の運営及び諸活動に参加協力する義務

3 会費を納入する義務

4 登山活動を行う場合、計画書、報告書等を提出する義務

5 ハイキング保険や山岳保険に加入する義務

第11条(三役会)

1 三役会は、会長・副会長・運営委員長で構成する

2 会運営に関する課題、懸案事項を整理し運営委員会に諮る

第12条(運営委員会)

1 この会を運営するために運営委員会を置く、運営委員会は総会に次ぐ議決機関であり、

三役及び運営委員で構成する

2 運営委員会は、運営委員長が必要に応じて開催する、また委員からの要請が

あれば運営委員長がこれを開催できる

第13条(顧問)

  • この会に顧問をおくことができる
  • 顧問は会長であった者で、運営委員会の承認により委嘱する

3 顧問は運営委員会に出席して意見を述べることができる

 第14条(専門部会)

   1 この会に次の専門部を置く

2 ①事務局 ②広報部 ③山行管理部 ④研修部、その他必要と認める部

部局長は運営委員を兼ねるものとする

3 副部長・事務局次長は運営委員会が任命する

第15条(定例会)

    定例会は会長が主催し月次に行うものとし、以下の案件を協議する

1 年間活動方針に基づく運営の細目

2 その他、会運営に関する案件

第16条(会計年次)

    会の会計年次を4月1日から翌年3月31日の一年間とし、これを期と称する

第17条(会費及び入会金)

  1 会費は月額500円とする

  2 入会金は4,000円とする

  3 会費は前納とし返戻しない

  4 中途入会者の月額会費は入会月よりとする

  5 家族会員は2名を限度とし入会金6,000円/2名、会費は750円/2名とする

  6 休会中は会費を免除する

第18条(規程)

会則の趣旨に基づき、運営委員会にて別に規程・内規を定めることができる

 

【附則】

 1 この会則は2018年4月26日から施行する

 2 この会則は2019年3月9日から施行する

 3 この会則は2020年3月14日から施行する

 4 この会則は2021年3月13日から施行する

 5 この会則は2022年3月12日から施行する

CONTACT

2018年4月 那須塩原市に「なすしおばら山の会」誕生!
いろいろな山の会で多くの経験を積み重ねてきた、
ベテラン集団が立ち上げた山の会です。
創設から約5年!
新しい仲間がどんどん増えています。
ビギナーもベテランも大歓迎!
一緒に山をenjoyしませんか!

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