なすしおばら山の会

会則

会則

            那須塩原山の会会則

 

第1条(名称)

  この会は、那須塩原山の会という。この会の本部は会長宅に置く。

第2条(目的)

  この会は、登山を通じて会員相互の交流を図り、かつ登山の普及と向上に努めることを目的とする。

第3条(活動)

  この会は、前条の目的を達成するために次のことを行う。

  1 定例山行等の企画・実施

2 会報の発行

  3 登山事故の予防活動

  4 登山技術とモラルの向上

  5 自然を守る活動

  6 その他、目的を達成するために必要な活動

第4条(会員の入会と退会)

  1 会則を認め、所定の手続きを経て入会金を納めた者は会員になることができる。

  2 文書で退会届を提出した場合、退会を認める。

  3 会費を6カ月以上滞納した者は退会とする。

第5条(休会)

  1 文書で休会届を提出した場合、休会を認める。

  2 休会は年度毎(4月)とし、復帰は半期毎(4月、10月)とする。

  3 休会は1年を限度とし、それ以降は退会とする。但し、再入会は妨げない。

第6条(役員)

  この会に、次の役員を置く。

1 ① 会長 1名  ② 副会長 若干名  ③ 運営委員長 1名

  ④ 運営委員 若干名  ⑤ 専門部局長 4名  ⑥ 会計 2名  ⑦ 監事 2名

但し、会計及び監事は①~⑤の役員を兼ねることはできない。

  2 役員の職務

  • 会長    この会を代表する。
  • 副会長   会長を補佐する。
  • 運営委員長 運営委員会を統括する。
  • 運営委員  この会を運営する事項について審議する。

⑤専門部局長 各専門部局を統括し、必要な事項を処理する。

⑥会計    会計を担当する。

⑦監事    会計を監査する。

第7条(役員の選出と任期)

  1 前条の役員は総会で選出し、任期は原則として1期2年間とする。

  2 役員の再選は妨げない。但し、会長、副会長、運営委員長(以下「三役」という)の任期

    は最長2期までとする。

  3 役員の補充は、運営委員会の3分の2以上の賛成で選出する。但し、年度の途中での選任

    の場合は、次の定期総会時に1年を経過したものとする。

第8条(総会)

  1 総会は、会の最高意思決定機関であり会長は年1回これを開催しなければならない。

    但し、会員の3分の1以上の要求があるとき、また、運営委員会の要請があるときは、臨時総会を開かなければならない。

  2 総会は会員の2分の1以上の出席で成立するものとし、議決が必要な場合はその過半数の賛成を必要する。但し、会則の改定の場合はその3分の2以上の賛成を必要とする。

3 総会は以下の事項を審議、議決する。

  ① 会の年間活動方針

  ② 決算報告並びに予算案

  ③ 会則の改廃

  ④ 役員の選出承認

  ⑤ その他、会の運営に関する案件

第9条(会員の権利)

  会員は次の権利を有する。

1 会の企画する全ての活動に参加できる権利

  但し、定例山行等ではリーダーの承認を必要とする。

2 役員について選出、被選出の権利

3 総会、定例会に出席し、自由に発言できる権利

4 会の事業執行、会計において、随時説明を求める権利

5 会の所有する装備を無料で使用できる権利

第10条(会員の義務)

  会員は次の義務を有する。

1 那須塩原山の会の会則、規定及び内規を遵守する義務

2 会の運営及び諸活動に参加協力する義務

3 会費を納入する義務

4 登山活動を行う場合、計画書、報告書等を提出する義務

5 ハイキング保険や山岳保険に加入する義務

第11条(三役会)

1 三役会は、会長・副会長・運営委員長で構成する。

2 会運営に関する課題、懸案事項を整理し運営委員会に諮る。

第12条(運営委員会)

1 この会を運営するために運営委員会を置く。運営委員会は総会に次ぐ議決機関であり、

三役及び運営委員で構成する。

2 運営委員会は、運営委員長が必要に応じて開催する。また委員からの要請があれば運営委

  員長はこれを開催することができる。

第13条(顧問)

  この会に顧問を置くことができる。

  1 顧問は会長であった者で、運営委員会の承認により委嘱する。

  2 顧問は運営委員会に出席して意見を述べることができる。

第14条(専門部局会)

   この会に次の専門部局を置く。

1 ① 事務局  ② 広報部  ③ 山行管理部  ④ 研修部

  ⑤ その他必要と認める部局

2 部局長は運営委員を兼ねるものとする。

3 事務局次長及び副部長は運営委員会が任命する。

第15条(定例会)

  定例会は会長が主催し月次に行うものとし、以下の案件を協議する。

1 年間活動方針に基づく運営の細目

2 その他、会運営に関する案件

第16条(会計年次)

  会の会計年次は4月1日から翌年3月31日の一年間とする。

第17条(会費及び入会金)

  1 会費は月額500円とする。

  2 入会金は4,000円とする。

  3 会費は前納とし返戻しない。

  4 中途入会者の月額会費は入会月よりとする。

  5 家族会員は2名を限度とし入会金6,000円/2名、会費は750円/2名とする。

  6 休会中は会費を免除する。

第18条(規程等)

会則の趣旨に基づき、運営委員会は別に規程・内規等を定めることができる

 

【附則】

 1 この会則は2018年4月26日から施行する

 2 この会則は2019年3月9日から施行する

 3 この会則は2020年3月14日から施行する

 4 この会則は2021年3月13日から施行する

 5 この会則は2022年3月12日から施行する

 6 この会則は2024年3月9日から施行する

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2018年4月 那須塩原市に「なすしおばら山の会」誕生!
いろいろな山の会で多くの経験を積み重ねてきた、
ベテラン集団が立ち上げた山の会です。
創設から約6年!
新しい仲間がどんどん増えています。
ビギナーもベテランも大歓迎!
一緒に山をenjoyしませんか!

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