山行管理規程
山行管理規程
1 目的
この規程は、山行中の事故や遭難を防止し、その山行が出発から解散まで、より安全に行われるために
定めるものである。
2 会員以外の一般参加者の取り扱い
定例山行及び自主山行における会員以外の一般参加は原則として認めない。但し、講習会の講師及び入
会希望者はこの限りではない。但し、これらの参加者の事故は参加者個人の責任とする。
3 山行の名称及び内容
(1)定例山行 山行計画を「定例山行を決める会」で決定し、会報に掲載され、参加者の公募が行われ
た山行をいう。
(2)自主山行 定例山行以外で、リーダーが自主的に登山計画を立て、山行審査会を経て定例会等で参
加者の公募が行われた山行をいう。
(3)個人山行 定例山行及び自主山行以外の全ての山行(公募をしない会員同士の任意の山行、会員以
外のメンバーが含まれる山行、定例山行及び自主山行が中止になった時にその代替として行われる山行
など)をいう。
4 山行の管理責任者
山行の管理責任者(以下「管理者」という。)は、山行審査会の代表とする。
5 管理者の権限
(1)管理者は提出された登山計画書案を検討し、必要な助言、若しくは計画の変更又は中止を指示する
ことができる。
(2)管理者は気象の急変や荒天が予想されるなどの切迫した条件下で、リーダーやメンバーの経験や能
力、装備等を勘案して、山行の実施が危険と判断される場合には、山行の中止を指示することができる。
6 リーダーの責務及び権限
定例山行及び自主山行におけるリーダーの責務及び権限を以下のように定める。
(1)定例山行については「定例山行・リーダー規程」を参照しなければならない。
(2)自主山行のリーダーは、登山計画書を山行の4日前から2日前までに運営委員会に提出しなければ
ならない。
(3)リーダーは提出した登山計画書の内容について、管理者から指示があったときは、その指示に従わ
なければならない。
(4)リーダーは参加申込者の能力に疑義があるとき、また、当日メンバーの体調が明らかに不良と判断
したときは、参加を断ることができる。
(5)リーダーは事故が発生したときは、速やかに緊急連絡先に事故の概要を連絡し、かつ、事故の軽重
に関わらず、1ヶ月以内に運営委員会に事故報告書を提出しなければならない。
7 参加メンバーの責務
(1)メンバーは登山計画書の内容について事前調査を行い、自己の能力に適した山行を選択しなければ
ならない。
(2)メンバーは当日体調不良の場合は、山行を自粛しなければならない。
(3)メンバーはリーダーの指示に従い、自己本位の行動をしてはならない。
8 多人数での山行の場合の対処方法
(1)利用する車
参加者が多く自家用車の提供だけではまかなえない場合はマイクロバス利用を検討する。但し、マイ
クロバスは1台を限度とし、マイクロバス利用規定に沿って実施する。
(2)班編成
1班8名以内を目安に班を編成する。リーダーは全体を統率する。
(3)班長、副班長の設け方
リーダーは参加者から各班の班長、副班長を人選し依頼する。
(4)班長、副班長の役割
① 班単位で自主的に行動する。準備体操、昼食、休憩等の行動は班単位とし、別の班との間を置き、
他の登山者の迷惑にならないよう行動する。
② 各班の班長、副班長も登山コースを事前に調査・把握に努める。
(5)リーダー手当(事務連絡費)
① 日帰り200円/人、宿泊を伴う場合200円/1日/人
② リーダーを対象とし、サブリーダー・各班の班長及び副班長に手当は支給しない
9 下見の実施
(1)定例山行を実施する時は、必要に応じて下見を実施する。但し、リーダー、サブリーダーが熟知し
ている場合は除く。
(2)下見費用(リーダー、サブリーダー分の交通費)は必要経費とし、当該山行の参加者で負担する。但
し、自家用車利用時の交通費はガソリン代実費及び高速料金実費の2分の1とする。
注)「自家用車利用規程」の1台 = 距離 × 単価は適用しない。
10 無届山行
登山計画書を提出しない山行は会として一切責任を負わない。また、管理者の指示に従わない場合も同
様とする。
11 事故発生の場合の責任の所在
事故発生の場合、その処理は経済的負担を含め、原則として事故当事者本人の負担とする。
12 事故発生の場合の対応
(1)事故が発生した場合、パーティは事故者の状況を確認し、メンバーの安全を第一として、協力して
解決を図らなければならない。
(2)自力で解決が困難な場合、リーダーは適切、可能な方法で地元警察に救助要請をするとともに「事
故対応(緊急連絡)フロー」に基づき連絡をする。
(3)会長は三役、山行管理部長と協議し、役員、委員などの招集の判断をする。同時に家族への連絡を
速やかに行い、必要に応じ事故対策本部を設置し、一連の救助活動に入るものとする。
13 定例山行の事故に対する対応
定例山行の事故については、会の余剰金から緊急対応として貸し出し、また救助・捜索費用の一部を補
助することができる。
14 自主山行の事故に対する対応
自主山行の事故については、必要と認めるときは定例山行に準じて救助活動を行う。
15 事故の損害賠償の範囲
事故により蒙った損害について、事故本人はもとよりその家族・縁者の全ての人々は、会及びリーダー
(行事責任者等)に対し、個人で加入している山岳保険で支払われる以外の賠償を請求出来ないものとす
る。
【附則】
1 この規程は2018年7月12日から適用する。
2 この規程は2019年3月9日から適用する。
3 この規程は2020年3月14日から適用する。
4 この規程は2021年3月13日から適用する。
5 この規程は2021年10月21日から適用する。
6 この規規は2021年11月24日から適用する。
7 この規程は2023年4月1日から適用する。
8 この規程は2025年4月1日から適用する。
9 この規定は2025年7月10日から適用する。
10 この規定は2026年3月14日から適用する。
