なすしおばら山の会

山行管理規程

山行管理規程

           山行管理規程

 

1.   

この規程は山行中の事故や遭難を防止しその山行が出発から解散までより安全に行われるために定めるものである

2.会員外の一般参加者の取り扱い

定例山行等における会員外の一般参加は原則として認めない但し講習会の講師及び入会希望者はその限りではない但しこれらの参加者個人の損害は参加者個人の責任とする

3.山行の名称及び内容

(1)定例山行  山行計画を定例山行を決める会で決定し参加者の公募が行われた山行をいう

(2)自主山行  定例山行以外で会員及び会員で構成するサークルが行う山行をいう

4.山行の管理責任者

山行の管理責任者以下管理者という山行審査会の代表とする

5.管理者の権限

(1)管理者は提出された登山計画書案を検討し必要な助言若しくは計画の変更又は中止を指示する

ことができる

(2)管理者は気象の急変や荒天が予想されるなどの切迫した条件下でリーダーやメンバーの経験や能力装備等を勘案して山行の実施が危険と判断される場合には山行の中止を指示することができる

6.リーダーの責任及び権限

定例山行及び自主山行におけるリーダーの責務及び権限について定めるものとする

定例山行については定例山行・リーダー規程を参照のこと

自主山行のリーダーは登山計画書を山行の日前から日前までに運営委員会に提出しなければなら

  ない

(3)リーダーは提出した登山計画書の内容について管理者から指示があったときはその指示に従わなければならない

(4)リーダーは参加申込者の能力に疑義があるときまた当日メンバーの体調が明らかに不良と判断したときは参加を断ることができる

(5)リーダーは事故が発生したときは速やかに緊急連絡先に事故の概要を連絡し且つ事故の軽重に関わらず一ヶ月以内に運営委員会に事故報告書を提出しなければならない。                   

7.参加メンバーの責務

(1)メンバーは登山計画書の内容について事前調査を行い自己の能力に適した山行を選択する

(2)メンバーは当日体調不良の場合は山行を自粛する

(3)メンバーはリーダーの指示に従い自己本位の行動をしてはならない

8.多人数での山行の場合の対処方法

(1)利用する車

   バス利用にする但しバス台を限度とする)。

   登山口が狭くバス山行が困難な場合は自家用車の利用で止むを得ないが参加者を制限すること

(2)班を編成する

   1名以内を目安に班を編成する

リーダーは全体を統率する

(3)班長副班長の設け方

    リーダーは各班の班長副班長を参加者内から人選し依頼する

(4)班長副班長の役割

  ・班単位で自主的に行動する

   準備体操昼食休憩等の行動は班単位とし別の班との間を置き他の登山者の迷惑にならないよう行動する

  ・各班の班長副班長も登山コースを事前に調査・把握すること

(5)リーダー手当事務連絡費

  日帰り200宿泊を伴う場合200

  リーダーが対象サブリーダー各班の班長及び副班長の手当は

9.下見の実施

(1)定例山行を実施する時は必要に応じて下見を実施する

    但しリーダーサブリーダーが熟知している場合は除く

(2)下見費用(リーダーサブリーダー分の交通費)は必要経費とし本山行の参加者で負担する

    但しマイカー利用時の交通費はガソリン代実費及び高速代実費の分のとする

   )「自家用車利用規程距離×単価は適用しない

10.無届山行

登山計画書を提出しない山行は会として一切責任を負わないまた管理者の指示に従わない場合も同様とする

11.事故発生の場合の責任の所在

事故発生の場合その処理は経済的負担を含め原則として事故当事者本人の負担とする

12.事故発生の場合の対応

(1)事故が発生した場合パーティは事故者の状況を確認しメンバーの安全を第一として協力して解決を図らなければならない

(2)自力で解決が困難な場合リーダーは適切可能な方法で地元警察に救助要請をするとともに事故対応緊急連絡フローに基づき連絡をする

(3)会長は三役山行管理部長と協議し役員委員などの招集の判断をする同時に家族への連絡を速やかに行い必要に応じ事故対策本部を設置し一連の救助活動に入るものとする

13. 定例山行の事故に対する対応

定例山行の事故については会の余剰金から緊急対応として貸し出しまた救助・捜索費用の一部を補助することができる

14.自主山行の事故に対する対応

  自主山行の事故については定例山行に準じて必要と認めるときは救助活動を行う

15. 事故の損害賠償の範囲

  事故により蒙った損害について事故本人はもとよりその家族・縁者の全ての人会及び
リーダー行事責任者等に対し個人で加入している山岳保険で支払われる以外の賠償を請求出来ないものとする

付則

  この規程は201812日から適用する

  2この規程は2019日から適用する

  3この規程は202014日から適用する 
    4この規程は202113日から適用する
    5この規程は20211021日から適用する
    6この規規は20211124日から適用する
    7この規程は2023日から適用する
    8この規程は2025日から適用する

CONTACT

2018年4月 那須塩原市に「なすしおばら山の会」誕生!
いろいろな山の会で多くの経験を積み重ねてきた、
ベテラン集団が立ち上げた山の会です。
創設から約7年!
新しい仲間がどんどん増えています。
ビギナーもベテランも大歓迎!
一緒に山をenjoyしませんか!

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